六条 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
   人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
   人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
   人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
   所掌事務に係る国際協力に関すること。
   前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務
  (職権行使の独立性)
七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  (組織)
八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
 委員のうち三人は、非常勤とする。
 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。
  (委員長及び委員の任命)
九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

人権委員会について。

勧告
第1 六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
  (勧告の公表)
六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。

勧告について

***モドル***
外国人に参政権を与えるのは反対、と書いたり言ったりしたら→逮捕
     外国人公務員反対、と書いたり言ったりしたら→逮捕
     二階堂さんのHPや、ディープな政治批評なサイトを続けたら→逮捕
     とにかく差別的発言だとみなされたら→逮捕

**ぶっちゃけ**