|
(職権行使の独立性) |
第 |
七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 |
|
(組織) |
第 |
八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。 |
2 |
委員のうち三人は、非常勤とする。 |
3 |
委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。 |
4 |
委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。 |
|
(委員長及び委員の任命) |
第 |
九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 |
2 |
前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。 |
3 |
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。 |
4 |
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。 |